昨年、妻を社長にして起業しました。
(厳密にいうと「合同会社」なので「代表社員」ですが)
合同会社を設立する際に、その会社でどのような業務をしていくか「定款」に記載する必要があるのですが、副業的に起業する際には、やはり転売(物販・卸売業)は必要だろうということになりました。
取り扱う品物が中古品の場合で、事業として反復継続して仕入・販売行為等を行うことは「古物営業法に基づく古物営業」に該当するとされることもあるようで、そうであればしっかりと古物商許可証を取得しておこうということになり、古物商の許可申請をしました。
以下はその際の備忘録的なお話です。
ご参考に、警視庁の古物商許可申請のリンクは下記です。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
申請書類の作成
申請書類の作成は、起業支援サービスの「ひとりでできるもん」を利用しました。通常料金は¥2,200のようですが、こちらのサービスを過去に利用したことがあると、申請書類作成も無料でサービス利用できます。
https://www.hitodeki.com/
合同会社設立の手続書類も全部このサービスを利用して作成しました。これに関しては、また別の機会に書きたいと思っています。
提出書類
1.定款のコピー
2.法人の「履歴事項全部証明書」
3.「住民票」(本籍あり)
4.身分証明書(自己破産歴等が無いことの証明)
5.略歴書
6.誓約書
以下、それぞれ簡単に説明します。
【1.定款のコピー】
定款を印刷すればOKですが、最下部に赤字で、
「上記は、当会社の現行定款に相違ないことを証明いたします。」と記載して、その下に日付、住所、商号、代表者名を書きます。その横に法人の代表印を捺印します。
【履歴事項全部証明書】
法務局で印紙代を払って取得します。印紙代は¥600でした。
会社を設立して間もないときに法務局に来たので、窓口の人から「先に法人の印鑑カードを作ると、便利ですよ」と教えてもらい、その通りにしました。
印鑑カード申請は申請書類に必要事項を書いて提出します。ここには「法人の代表印」を押印します。印鑑カードは5分くらいで出来上がりました。とても簡単で早いです!
【住民票】
市役所で取得します。手数料は¥200でした。
申請手続した時期がちょうどコロナ禍の真っ最中で、当時は、「コロナ関係の手続に必要な住民票は無料」と言われましたが、ここはは正直に「古物商許可申請です」と伝えて、きちんと手数料払いました。
【身分証明書】
こちらも市役所で取得しました。住民票と同じ窓口でした。
ここで必要とされる「身分証明書」は、本籍のある市区町村で発行する禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明するものであって、古物商許可申請における「身分証明書」は、運転免許証などは認めていないとのことでした。
なお、この書類は、本人しか請求できないのでご注意ください。
【略歴書】
「ひとりでできるもん」のフォーマットを使用しましたが、別にフォーマット使わなくても良いような内容かもしれません。
直近5年間の経歴を書けば良いのですが、5年前から変化ないので、退職と入社を一つずつ書いて、「以後、現在に至る」と書いて提出しました。
【誓約書】
役員用と管理者用を1枚ずつ提出します。
古物商においては「営業所の管理者」という概念があるので、提出書類が1枚増えます。代表社員(役員)と兼任できますが、紙は2枚出さないといけない決まりのようです。
とはいっても、やることは「ひとりでできるもん」のフォーマットをそのまま印刷して、日付と署名を記載、捺印という感じで非常に簡単です。
申請手数料
¥19,000でした。申請時の1回のみかかる手数料ですが、決して安くはない金額ですね。
後から訂正する必要がないように、十分注意して申請することをおススメします。
提出先
提出するのは、管轄する警察署になります。
提出までに何度か電話して申請・提出について事前に質問しました。というのも、管轄する警察によっては「営業所」に関する証明書等(間取りとか)や、申請者の顔写真とかを用意する必要があるとのことだったので念のための確認をしました。幸いにも私たちの地域の管轄署では、顔写真等の提出は不要でした。
その他
「営業所」とした自宅が自己所有の区分マンションだったので、マンション管理規約に違反していないことを証明する、マンション管理会社からの書面があると良い、と警察署の担当の方から言われた。書面は入手が難しそうだったため、とりあえず申請時にはこの書類無しで提出しました(最終的に不要でした)。
申請を終えて
書類を提出すると、受付が完了した書面を発行してくれました。
登録には40日程度かかるとのこと。もちろんこれは申請内容、書類に不備がなければの話です。
申請後は「営業所として申請した場所」(当社の場合は自宅)に法人の商号を表札に貼ってください、と言われました。警察署の方が抜き打ちでチェックしに来るらしいです。
古物商許可書取得!
申請から間もなく40日経とうした頃、申請の結果のお知らせ等が何もないので、こちらから警察署に電話して確認をしました。担当の方が不在だったのですが、何となく会話の雰囲気から連絡を忘れていたのではないかと・・・・。
とはいえ、無事に許可書を取得できました!
申請書に取り扱う商品等の項目にいくつかチェックマークを入れるのですが、許可書に記載された当社の営業分類(?)は「機械工具商」でした(笑)。
許可証取得してからの話ですが、中古車販売もできるように申請しておけば良かったな、とちょっと思いました(中古車販売をするか否かにかかわらず、申請料は変わらないと思うので)。
以上、何かの参考になれば幸いです!
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